Azure のサポート
テクニカル・課金サポート
Microsoft Azure 基本サポート パイロット契約
本 Microsoft Azure 基本サポート パイロット契約 (以下「本契約」といいます) は、お客様、または本パイロットに参加するお客様が法人の場合にはお客様が代表する法人 (以下「お客様」といいます) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間で締結されるものです。
マイクロソフトは、研究目的で、Microsoft Azure 基本サポート パイロット プログラム (以下「本パイロット」といいます) を実施します。本パイロットは、参加するお客様に対し、マイクロソフトが提供する一定のテクニカル サポート サービスをプレビューする機会を提供すると共に、お客様のサポート エクスペリエンスに関するフィードバックをマイクロソフトに提供する手段を提供します。かかるサポート サービスは、お客様が本契約に同意することを条件にお客様に提供されます。本契約は、Microsoft Azure (以下「Azure」といいます) の使用に適用されるお客様の契約を補完するものです。本パイロットに参加し、Azure 基本サポートを有効にするためには、本契約に同意する必要があります。
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定義 本契約においては、以下の各用語は以下に定義する意味を有するものとします。
「フィックス」とは、マイクロソフトが一般向けに提供するか (サービス パック等) または特定の問題に対処するためのサポート サービスの実施時にお客様に提供する、本製品のフィックス、修正もしくは改良、またはそれらの派生物を意味します。
「インシデント」とは、個別のサポート問題と、その解決のために必要な合理的な取り組みを意味します。個別のサポート問題とは、問題をそれ以上切り分けることができない最小単位をいいます。複数の問題から構成される問題の場合、問題を構成するそれぞれの問題は個別のインシデントとみなされます。
「既存製作物」とは、本契約当事者もしくはその関連会社によってまたはそれらのために、本契約およびお客様のボリューム ライセンス契約とは無関係に開発その他の方法により取得された、コンピューター コードまたは非コード ベースのマテリアルを意味します。
「サンプル コード」とは、マイクロソフトが説明目的で提供するソフトウェア コードを意味します。
「サポート サービス」とは、本契約に基づいてお客様に提供される一切のサポート、その他のサービスまたはアドバイス、およびこれらにより生じた成果物を意味します。
- 期間 本契約は、お客様が Azure プレビュー ポータルを使用して本契約の条項に同意した日 (以下「発効日」といいます) より有効となり、2017 年 12 月 31 日 (以下「満了日」といいます) に満了します。お客様は、マイクロソフトが、本契約の条項に従い書面をもって通知することにより、理由の如何を問わず随時本パイロットを変更しまたはお客様による参加を解除することがあることを了解するものとします。本契約期間中に提出されたインシデントに対するサポート サービスは、本契約に従って実施されます。お客様が本パイロットに含まれないサポートを必要とする場合、または本パイロットへの参加が終了した場合、お客様は、一般的に利用可能な Microsoft Azure サポート プランを購入することができます。
- サポート サービスの内容 本パイロットに基づいて提供されるサポート サービスは、一定の種類のインシデントに対するテクニカル サポート サービスで構成されます。サポート サービスには、本パイロットの期間中に Azure プレビュー ポータルを通じて、お客様の Azure 基本サポート プランに基づいて提出されるインシデントに対するサポートのみが含まれます。サポート サービスには、お客様による Azure の使用に関連するトラブルシューティング、アドバイス、推奨事項、情報、およびテクニカルまたはプラットフォーム ガイダンスが含まれることがあります。マイクロソフトは、Azure の使用または機能に関して発生することがある問題の解決を支援するために、本契約に規定するサポート サービスをお客様に提供することに同意しますが、問題の解決を保証するものではありません。サポート サービスにはオンサイト サポートは含まれず、電話によるサポート要請は本パイロットの対象とはなりません。
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前提条件 マイクロソフトによる本契約に基づくサポート サービスの提供は、以下の前提条件に基づくものとします。
- すべてのサポート サービスは、お客様の北米の拠点に対してリモートで提供されます。
- すべてのサポート サービスは英語で提供されます。
- インターネット ベースのサービスを利用するには、インターネットにアクセスできなければなりません。
- 第三者のアプリケーションまたはお客様のソリューションに起因する問題は、サポート サービスの対象範囲には含まれません。
- 政府機関のみを対象とするマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムに参加する資格を有する公共機関は、本パイロットに参加することはできません。
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権利の帰属およびライセンス
- 本第 5 条に規定する場合を除き、本契約に基づくサポート サービスの一部として提供されることがあるコンピューター コードまたはその他のマテリアル (以下「成果物」といいます) に関する権利の帰属および使用権には、オンライン サービス条件が適用されます。本契約に基づくサポート サービスの一部としてマイクロソフトが提供する成果物 (既存製作物、マテリアル、およびサンプル コードを含みます) およびフィックスに関する両当事者の義務および権利は、オンライン サービス条件の付録 1 の「カスタマー サポート」セクションに規定するとおりとします。
- 使用制限 お客様は、製品、フィックス、またはサービス成果物のリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行ってはならず、また、このような行為を試みてはなりません。本契約で明示的に認められている場合を除き、お客様は、製品、フィックス、またはサービス成果物の頒布、サブライセンス、レンタル、リース、貸与、またはホスティングを行ってはなりません。お客様は、フィックスおよび成果物に適用されるすべての国際法および国内法 (米国の輸出管理規則ならびに米国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守することに同意します。マイクロソフト製品の輸出については、https://www.microsoft.com/en-us/exporting を参照してください。
- マイクロソフト以外のソフトウェアおよびテクノロジ お客様が Azure、フィックス、または成果物と共にインストールまたは使用するマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジに関する責任は、すべてお客様が負うものとします。お客様は、マイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジを、本契約に規定されている以外の義務がマイクロソフトの知的財産権またはテクノロジに課されるような方法でインストールまたは使用することはできません。
- 権利の留保 本第 5 条において明示的に許諾されていない権利は、すべてマイクロソフトが留保します。
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秘密保持 「秘密情報」とは、「秘密」である旨が表示され、または秘密であることを受領側当事者が合理的に認識しうる、非公開の情報を意味します。これには、顧客データ、マイクロソフトの契約条件、および本パイロットの条件が含まれます。オンライン サービス条件によって、顧客データに関する追加の義務ならびに顧客データの開示および使用に関する制限が規定される場合があります。秘密情報には、(a) 本契約に違反することなく公知となった情報、(b) 情報の受領者が秘密保持義務を負うことなく合法的に既に保有していたもしくは受領した情報、(c) 受領者が独自に開発した情報、または (d) 当事者の一方が他方当事者の業務、製品またはサービスに関して自発的に提供した意見または提案、は含まれません。
各当事者は、他方当事者の秘密情報を保護するために合理的な手段を講じるものとし、本契約に基づく両当事者間の取引関係の目的においてのみ、他方当事者の秘密情報を使用することができます。いずれの当事者も、その従業員、関連会社、委託業者、アドバイザーおよびコンサルタント (以下総称して「担当者」といいます) に対して、必要な限度でのみ、本契約と同等以上の秘密保持義務を課したうえで開示する場合を除き、かかる秘密情報を第三者に開示しないものとします。各当事者は、その担当者による秘密情報の使用について責任を負うものとし、不正に使用または開示されていることを発見した場合には、直ちに他方当事者に通知しなければなりません。
当事者は、法令により求められる場合には、他方当事者が保護命令を要請できるよう (法的に許される場合に) 他方当事者に通知した後にのみ、他方当事者の秘密情報を開示することができます。
いずれの当事者も、秘密情報にアクセスした担当者の業務を制限する義務を負うものではありません。各当事者は、当事者のそれぞれの製品またはサービスの開発または導入の過程において担当者が補助手段なしで記憶した情報を利用したとしても、本契約上または営業秘密に関する法令上の責任を負わないことに同意します。また、それに伴い各当事者は、他方当事者に開示する情報を自ら適宜制限することに同意します。
いずれの当事者も、他方当事者の秘密情報に関連して、他方当事者に対し、提案、意見またはその他のフィードバックを提供することができます。フィードバックは任意であり、フィードバックを受領した当事者は、フィードバックを秘密にする義務を負いません。フィードバックを受領した当事者は、提供元当事者の同意を得ずに具体的なフィードバックの提供元を開示してはなりません。フィードバックは、いかなる義務も負うことなく、任意の目的で使用することができます。マイクロソフトは、サポート サービスを提供したことからマイクロソフトが得る一切の技術情報を、問題解決、トラブルシューティング、製品機能の拡張、フィックス、またはマイクロソフトのサポート技術情報 (Knowledge Base を含む) で使用することができます。マイクロソフトは、サポート技術情報 (Knowledge Base を含む) における一切の項目において、お客様の名前を公表せず、またお客様の秘密情報を一切開示しません。
これらの義務は、顧客データについては顧客データがオンライン サービスから削除されるまで適用され、他のすべての秘密情報については、当該秘密情報の受領後 5 年間適用されます。
- カスタマー サポートの保証 マイクロソフトは、本契約に基づくサポート サービスが、専門家としての注意と技能に基づいて遂行されるものであることを保証します。
- 責任制限、除外 適用される法令により認められる最大限の範囲において、直接損害に関するマイクロソフトおよびその委託業者の責任総額は、請求の原因となったサポート サービスについて本契約に基づきお客様が支払った金額を上限とします。適用される法令によって認められる最大限の範囲において、本契約の規定に相反する場合であっても、いずれの当事者およびその委託業者も、本契約、サービス個別契約、サービス、サービス成果物、フィックス、製品、またはその他のマテリアルもしくは情報に関連して生じた間接的損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益もしくは収益に対する損害について、かかる損害が発生する可能性を認識していた場合またはかかる損害の発生が合理的に予見可能であった場合であっても、責任を負わないものとします。上記の責任制限および除外は、賠償責任が契約違反、不法行為 (過失を含みます)、厳格責任、保証違反、またはその他の法理のいずれによるとを問わず適用されます。本第 8 条の損害賠償に関する責任制限および除外は、以下には適用されません。(i) 当事者による第 6 条 (秘密保持) の違反、(ii) 当事者による他方当事者の知的財産権の侵害、(iii) 各当事者、その従業員または代理人による重過失もしくは故意による不正行為に対する、裁判所の最終的な判決により決定した賠償責任 (ただし、「重過失」と「過失」の相違が認められない法域では、本条で使用される「重過失」とは「無謀な行為」を意味するものとします)、または (iv) 各当事者、その従業員もしくは代理人の過失による人身事故または死亡事故に対する賠償責任、または詐害的な不当表示または不当表明に対する賠償責任。
- 強行法令の適用 本契約における除外および制限にかかわらず、適用される法令によりお客様に黙示的な保証が付与される場合は、適用される法令により認められる範囲において、サポート サービスにおけるお客様の権利は、(i) サポート サービスの再提供、または (ii) サポート サービスを再提供するためにかかる費用 (該当する場合) のいずれかに限定されます。かかる限定的救済を提供する順序は、マイクロソフトが決定します。
- 契約解除 マイクロソフトは、お客様に対し 15 日前までに書面をもって通知することにより、本契約を解除することができます。お客様が本パイロットの期間中にお客様の Azure サブスクリプションを解除した場合、マイクロソフトは予告なく本契約を解除することができます。いずれの当事者も、他方当事者に軽微でない債務不履行があり、かかる不履行が催告後 15 暦日以内に是正されなかった場合、本契約を解除することができます。本契約の解除規定を実施するために必要な範囲において、各当事者は、適用されるあらゆる法令に基づいて、本契約を解除するために裁判所の許可、命令、決定または判決を要求または取得するという現在または将来の自らの権利を放棄し、または他方当事者が現在または将来負う可能性のある義務を免除します。
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雑則
- 通知 マイクロソフトはお客様に対し、Azure または本パイロットに関する情報および通知を、電子メール、Azure ポータル、Azure プレビュー ポータル、またはマイクロソフトが指定する Web サイトを通じて電子的に提供することがあります。お客様への通知は、マイクロソフトが提供した日付をもって行われたとみなします。マイクロソフトへの通知は、Azure の使用に適用されるお客様の契約に従って送付するものとします。
- 契約締結の権限 お客様が法人に代わって本契約の条件に同意する個人である場合、お客様は、当該法人に代わって本契約を締結する法的権限を有していることを表明するものとします。
- 譲渡 お客様は、本契約を全部であれ一部であれ譲渡することはできません。
- 可分性 本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合でも、当該契約のその他の部分は引き続き完全に効力を有します。
- 権利の放棄 本契約のいずれかの規定の履行を強制しなかった場合でも、権利を放棄したものとはみなされません。いかなる権利の放棄も、権利を放棄する当事者が署名または記名押印した書面によってのみ行うことができるものとします。
- 規定の存続 権利の帰属およびライセンス、使用権、使用制限、ライセンスの譲渡、保証、責任制限、秘密保持、契約の終了時における義務に関する各規定、および本条「雑則」の規定は、本契約の解除または満了後も、その効力を有します。
- 準拠法 本契約の条項は、米国の連邦法およびワシントン州法を準拠法とし、これに従って解釈されます。1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその付属文書は、本契約には適用されません。
- 委託業者の使用 マイクロソフトは、サポート サービスの実施のために委託業者を使うことができますが、その実施については、本契約の条項に従って、マイクロソフトがその責任を負います。
- 権利の留保 マイクロソフトは、本製品に関するいかなる権利も譲渡するものではありません。本製品は、著作権およびその他の知的財産権関連法ならびに国際条約により保護されています。